【特別公開】「DJ法」、「スポーツフィッシュ回復」の運用実態等について 米国における釣り振興制度の実態調査レポート(水産庁 櫻井政和)

米国のシステムが最善というつもりはありません。けれど、議論のきっかけになればと考えます。(編集部)

『フライの雑誌』第102号掲載の日本釣り場論74より、〈「DJ法」、「スポーツフィッシュ回復」の運用実態等について 米国における釣り振興制度の実態調査レポート(要約版)〉の全文を公開します。

「DJ法」、「スポーツフィッシュ回復」の運用実態等について
米国における釣り振興制度の実態調査レポート(要約版)

水産庁漁政部 櫻井政和

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編集部から1

●2014年2月、水産庁が「米国における釣り(遊漁)振興制度の実態調査報告書」という冊子を出版した。米国で「スポーツフィッシュ回復(SFR)」と呼ばれている魚類資源管理、釣り振興システムの運用実態を調査し、考察を加えた内容だ。

●米国ではスポーツ・フィッシングの振興は大統領令にもとづく政府の任務である。DJ法は米国スポーツ・フィッシングを支える行政システムの根拠法だ。しかし具体的な施策であるSFRも含めて、日本国内でその内容は知られていなかった。水産庁も把握していなかったという。

●本報告書は、70ページを超えるボリュームがある。編集部では米国調査に出かけ自ら報告書をまとめた水産庁の櫻井政和氏に一般の釣り人にも分かりやすいように、報告書の要約版の執筆を依頼した。

●米国のスポーツ・フィッシングを支えている行政システムが、本報告書で初めて明らかにされた。米国と日本との釣り行政の違いにも言及されている。日本の釣りの今後のあり方について、水産庁からの提案も含まれている。    (堀内)

●さらにご興味のある方は、水産庁 資源管理部 漁業調整課(沿岸・遊漁室)の釣人専門官へお問い合わせください。
 (代)電話 03・3502・8111

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米国の釣り振興施策について平成23年2月に現地調査を実施し、これをもとに「米国における釣り(遊漁)振興制度の実態調査報告書」をとりまとめました。
調査のねらいや報告書の活用方策については、「補足」として最後の部分でまとめて記載しました。まずは米国釣り振興制度の概要や運用実態などを要約版でご覧ください。(櫻井)

1 DJ法について

米国においては、「釣りの振興」を図ることが政府の重要な任務として、歴史的・社会的に認識されており、「レクリエーショナルフィッシングに関する大統領令(1995 年)」により、連邦政府は「釣りの振興」と「野生生物としての魚類の管理」を連携させた施策を推進するとされている。
ディンゲル-ジョンソン法(以下「DJ法」という。語句解説1)は、こうした施策の重要な根拠法令のひとつであり、施策の展開に際しての中核的事業としてスポーツフィッシュ回復(Sport Fish Restoration 以下「SFR」という。)が実施されている。
SFRは、DJ法に基づいてSFRB信託基金(語句解説2)から最も多額の資金の配分を受けている。
SFRB信託基金の造成と管理は、連邦政府の業務とされており、基金の財源(歳入)と配分(歳出)は、図1のとおりである。

2 SFRについて

1 制度の概要

SFRの基本的な枠組みは、釣り具やボートエンジンの燃料等への課税を原資とする連邦政府の信託基金が造成され、この信託基金から各州にSFRの資金が配分され、州政府がこの資金をもとにして、魚類資源の管理や釣り振興のためのプロジェクトを展開するものである。
釣り具等に対する税金の納税者は釣具製造業者等であるが、釣り人は釣り具やボートエンジンの燃料を購入することにより間接的にSFRの原資を支払うことになるため、釣り人の受益者負担のシステムとして理解されており、この点が様々な関係者の発言や各種の局面において強調されている。
連邦政府における執行機関は、内務省の組織である米国魚類野生生物局(U.S.Fish and Wildlife Service以下「FWS」という。)であり、「スポーツフィッシングとレクリエーションのために利用される魚類資源の回復と管理」や「プレジャーボートに関する市民アクセスを創設・増大させる機会の提供」などがSFRの目的とされている。

2 具体的な内容

SFRに関する規則やFWSの資料に基づいて整理した、SFRの制度内容は以下のとおり。

 ①対象者
本件関連法規があるすべての州や自治領等の魚類野生生物関連機関。

 ②対象プロジェクト
スポーツフィッシング又はレクリエーションのために利用される魚類資源の回復、保存、管理を充実させるプロジェクト。
水域環境に対する意識を向上させることにより、市民の水資源と水棲生物への理解を強化するプロジェクト。

 ③州への配分方法
毎年のスポーツフィッシュ回復の資金は、その40%が内陸地の面積及び沿岸区域の面積に応じ、60%が遊漁ライセンス購入者数により各州に配分される。
各州への配分は、配分される総額の5%を超えず、また、1%を下回らない。

 ④支出規則、資金使用の制限
各プロジェクトは、75%までを連邦政府の資金で、最低25%は非連邦分により負担する。
釣りや魚類、生態系に関する教育について、配分された基金の15%までを使用可能である。
配分された資金は、収益を生み出すために使用してはならない。

 ⑤州が配分を受けるための特別な要件
遊漁ライセンス収入を魚類の管理以外の目的に転換することを禁止する規定を含む、魚類・野生生物保護のための州法を制定すること。
ライセンスに関する年次証明書をFWSに提出すること。

釣り具やボート燃料等への課税を基に、連邦政府からSFRの資金が配分される。各州政府はSFR資金を基に、魚類資源の管理や釣り振興のためのプロジェクトを展開する。遊漁ライセンス制とSFRは、DJ法によって財政的に統合されている。

3 配分金の推移等

SFRB信託基金からSFRに配分された資金の推移は、図2のとおり。資金の総額は、近年、4億ドル/会計年度前後であり、為替レートにもよるが、日本円で毎年300~400億円程度が州政府に配分されている。

4 利用実績
 
FWSは、「釣り人のニーズを把握し、それをSFRに反映させることは州政府の責任である。」としていることから、SFRの実績は、州政府の判断や優先順位を反映したものとなる。
SFRの開始から現在までのプロジェクトの実績を項目別に集計してみると、SFR資金の最大の使途は、各州での魚類資源調査や資源評価となっている。以下、ふ化場施設の管理、ふ化放流の実施などが続く。また、釣りに関係する土地の購入や魚類資源・環境教育なども実施されている。
具体的なプロジェクトの内容を、2010会計年度のフロリダ州の資料をもとにしてまとめると(表1)、海面、内水面ともに、継続性を持って実施される資源調査、生態調査や重要種の保存管理措置の研究、種苗放流が多数を占める。これらは、対象が漁業の重要種である点を除き、我が国において水産研究機関が実施している調査研究等とかなり類似した内容である。

3 遊漁ライセンス制と
  SFRの関係

SFRプロジェクトに要する経費の25%以上は、州の関係組織が負担する。この点について、FWSは「資金源は州ごとに異なるが、多くの州は遊漁ライセンスの収入に依存している。」としている。また、フロリダ州においても、ライセンス収入は釣り関連予算の大きな部分を占めている。
このように、州政府が得た遊漁ライセンスの収入は、SFRをはじめとする広い意味での釣り振興のために使用されている。
米国において遊漁ライセンス制が実施されていることは、比較的よく知られているが(語句解説3)、ライセンス収入の使用に関するシステムは、以下のようになっている(図3)。
全米の各州が徴収したライセンス料は、まず現場での取締り経費や管理経費に充当される。
その残りの部分を釣りとは関係のない経費に充てる(一般財源化する)ことは、SFR資金の配分を受けるための条件としてDJ法によって禁止されているため、ライセンス収入の一定部分が常にSFRの州負担分として充当され、「魚類資源の管理」に使用されることになる。
また、SFR資金をライセンス制の取締り活動などに充てることも禁止されているため、ライセンス収入は魚類管理、釣り振興プロジェクトへ一方通行で充当される。
このように、遊漁ライセンス制とSFRは、DJ法によって「(釣りの振興も含む広い意味での)魚類資源管理の実施」という点において財政的に統合され、強固な関係を持っている。

米国ではSFRにより、相当数の政府職員が釣りの振興や魚族保護などのために働いている。日本では、釣りに関して、どこまでの施策を行政に望むのか。もちろん、何も望まないという選択肢も含めて、釣り人はどこまでの負担を許容するのか。

4 SFRの評価

1 現地関係者の評価

現地の関係者によるSFRの評価は、以下のとおり。総じて、調査対象の関係者は、SFRが適切に運用されており、釣り人等からも明確な批判はないとしている。

 ①連邦政府
FWSは公式ウェブサイトにおいて、SFRを「最も成功している受益者負担プログラムのひとつ」と評価している。また、「サイクル・オブ・サクセス」と題されたSFRのメリットを示す模式図を、様々な局面で多用している(図4参照)。

 ②フロリダ州政府
州の魚類野生生物保存委員会は、「SFRは、よく調整された受益者負担のプログラムであり、大幅な修正は必要ない。SFRを通じた連邦補助は1950年より実施されており、60年を経た現在、ほぼ当然の費用と見なされている。徴収された信託基金により環境と釣り人が何らかの便益を得ていること、さらにライセンス料が州の魚類野生生物プログラムにのみ使われ他に転用されないことが、このように広く受け入れられる上で極めて重要である。」とコメントしている。

 ③業界団体、釣り人団体
業界団体であるアメリカスポーツフィッシング協会からは、「SFRは、不可欠なものと評価している。業界としてSFRはレクリエーショナルフィッシングへの投資と考えている。重要なことは、SFRが土地の購入やボートヤード設置など、釣りへのアクセスを提供してくれる点にある。また、SFRによって、州政府がライセンス収入の転用を禁止されていることも重要である。釣りに関する教育や放流経費などは、財政事情の厳しい中で一般財源として措置することは困難であり、資金の用途が特定されていることの重要度は高い。不況の際には、この点が特に重要になる。」とのコメントがあった。
また、釣り人団体(IGFA及びB.A.S.S.)からも、SFRを肯定的に評価するコメントが寄せられた。

2 調査担当者所見

 ①SFRに関し特筆すべき事項
ⅰ.成熟した内容と運用
60年以上の歴史を持ち、法や運用の改正が適宜行われてきた結果、現在のSFRは非常にうまく作り込まれたシステムとなっている。また、連邦政府と州政府、州政府と現場の釣り人等の組織の関係も、相互理解が進んでおり良好に保たれている。

ⅱ.ライセンス制との関係
米国の関係者は、常にSFRとライセンス制をセットにして説明・評価しており、その背景にはDJ法に基づくSFRと遊漁ライセンス制の関係が存在している。

ⅲ.透明性の高い制度運用
配分基準の法定、情報公開の徹底、3種類の事業監査の実施などによって透明性の高い制度運用が確保されている点が、外部関係者の高い評価につながっている。

ⅳ.行政庁や政府職員との関係
SFRから供給される資金は、連邦・州政府職員の人件費にも充てられることから、一定数の政府職員が釣りの振興等のために働く(SFRは原則として商業漁業には関係しない)ことが確保されている。

 ②課題等
調査対象とした組織の多くが、SFRの内容について知見を持つ一般の釣り人は、非常に少ないだろうとコメントしている。
関係組織は一定の広報活動を展開しているものの、米国は広い国土と多くの人口、多様な人種により構成されており、SFRの内容と効果といった限定的な情報を効果的に周知することは、困難な状況にある。

5 我が国釣り関連
  施策との関係

調査の結果を踏まえ、今後、我が国において釣りに関係する制度や施策に関する検討を行う際の論点を提示する。

①検討の前提条件
釣りの振興を図ることが政府の任務とされている米国とは異なり、我が国においては、一般的に「釣り」は趣味・レジャーの領域であって、国、自治体ともにその振興や基盤整備に関して積極的に財政的な支援措置を講じていない現状がある。
また、我が国では釣りに関する現状や対応方向を検討する際に、漁業との関係を整理、考慮することが避けられないという点が、米国と異なる事情として存在する。
さらに、SFRのシステムは、財政手法としては我が国の特定財源、特別会計制度に類似する仕組みと考えられるが、我が国では、少なくとも国レベルでの特定財源制度は、政策手法として広く支持されているとはいえない状況にある。

 ②SFRを参考にすべき点
上記の前提条件を踏まえれば、米国のSFRをそのままの形で我が国に適用することは、困難と考える。
そこで、SFRの持つ特徴や施策手法としての要素を、我が国における釣りの実態や施策に関する議論との関係から整理した。
SFRは、
ⅰ.釣り人が多数存在することがメリットになる(受益者負担の仕組み)
ⅱ.釣りに規制がかかることをプラスに活用している
ⅲ.釣りを通じた地域振興の効果を促進する
という特徴を持っている。

ⅰ.について、我が国の行政サイドからみると、釣りは趣味・レジャーの領域であることに加え、釣り人が「多数存在する」状況にある中で、その多数が様々な主張をするため施策の対象にならない(施策の組み立てようがない)と理解されている。
SFRでは、釣りに不可欠な釣り具に課税して、間接的な受益者負担の仕組みをとることにより、「釣り人」を個々に捕捉して課税等を行うのではなく、「釣り具を買う人」を負担者(=釣り人)と見立てて財源を確保するとともに、釣りの動態把握とSFRプロジェクトの実施を通じて、釣り人の志向、動向にも配慮した取り組みを行っている。
受益者負担という手法により「釣り人が多数存在する」ことをメリットに転化し、「釣りの拡大再生産」に寄与する仕組みは、我が国のこれまでの釣り施策になく、議論としても取り上げられることがなかった特徴である。

ⅱ.は、DJ法により遊漁ライセンス制をSFRなどの釣り振興のプロジェクトとうまく統合している点であるが、ただちに我が国での釣り施策の検討に反映可能なものではない。我が国では「釣りに関する制約」として捉えられることの多い制度との関係が積極的に活用されていることに留意すべきであろう。

ⅲ.について、SFR資金は州の裁量で使途が決定されるため、地域の多様で幅広いニーズに沿った釣りの振興が可能となり、釣り人の増加等によって釣りに関連する各種の産業(釣り具販売のみならず、観光、交通、食品販売、外食産業等幅広い分野に及ぶ)に波及効果が生じるというサイクルが体現されている。
ただし、米国においてこうした地域振興の効果について、具体性を持って議論することが可能となっているベースには、システム化された釣りの動態把握の存在があり、この点が我が国と大きく異なっている。
なお、上記以外の特徴として、SFRは原則として商業漁業には関係しないので、相当数の政府職員が釣りの振興等のために働くことを確保している効果が挙げられる。SFRという受益者負担のシステムの中に、行政コストへの対応が組み込まれている事実は、一定程度の施策を展開するためには相応の行政コストが必要になることを示している。

 ③漁業(振興)との関係
我が国においては、海面では釣りと漁業で対象魚や釣り場(漁業においては「漁場」)が競合するケースが多く、そのことが釣りに対する対応や施策の展開を難しくしている実態がある。また、内水面では川漁師・職漁師との競合はほとんどない一方、釣り場である河川や湖沼は、内水面漁協が管理しているという実態がある。
これらを踏まえ、SFRの持つ特徴や政策的な要素を参考にした手法で、釣りを振興しつつ、漁業の振興にも貢献するといった対応の方向性が考えられないか。
米国におけるSFRプロジェクトの内容は、資源調査や重要種の保存管理措置の研究、種苗放流等が主流であり、対象が漁業の重要種である点を除けば、我が国の水産研究機関が実施している調査研究等と類似しており、釣り関連施策の具体的な展開まで考えた場合には、一定程度の漁業振興との連携が、効率性・実効性の観点からも有利に働く可能性が高い。
こうした提案には、釣り、漁業の両サイドからの賛否が予想されるが、釣りに関する施策が「水産部局」により「水産施策」の一環として検討・実施されている我が国の実態に適合しやすい一面があるのではないか。

〈要約版の補足〉

今回の報告書の作成は、我が国における釣り振興施策について検討する際の資料を整備し、幅広く関係者の間に議論を喚起することを目的としています。
そのため、報告書の最後の部分では、漁業振興との連携といった少し刺激的な記載も加えた上で、行政だけでなく釣り人も「どこまでの施策を行政に望むか(もちろん、何も望まないという選択肢も含め)、その実現のため、どこまでの負担を許容するかといった問題について、議論を重ねていく必要がある。」と結んでいます。
「負担」という言葉も刺激的ですが、財源・資金があれば何でもできるということではありません。一方、財源・資金があれば解決する問題も多いということを、SFRの実態が示しているといえます。
ただし、費用負担の話はあくまで手段の問題です。SFRの制度・実態は、費用負担、遊漁管理、資源管理など様々な視点での調査・評価が可能ですが、今回の報告書では一貫して「釣り振興のシステム」として取り扱っています。
その意味で、この報告書から始まる議論は、「釣りの未来」や「もっと楽しい釣り」といった夢のある話になるはずです。我が国なりの釣り振興策について、みんなで考えてみませんか。(櫻井)

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〈語句解説〉

語句解説1 DJ法
 Dingell-Johnson Actは、法制定に貢献した米国連邦議会議員の名にちなむ通称であり、正式名称はSport Fish Restoration Act (スポーツフィッシュ回復法)である。
 1950年に制定された法律であり、その目的は、「米国の海洋/淡水域における釣り等に関係する魚類の管理と資源回復に連邦政府からの援助を提供する。」と規定されている。
 同法にはこの目的を達成するため、 連邦政府と州政府の権限、関係/州における遊漁ライセンス収入の使途の制限/関連事業の内容(定義)とそれらに対する資金の配分/SFRの実施方法 等の事項が定められている。

語句解説2 SFRB信託基金
 Sport Fish Restoration and Boating Trust Fund: DJ法に基づくSFR等の関連事業の実施に際して、連邦政府からの資金を提供するために設けられている信託基金。
 この信託基金に積立てられる資金の財源やその管理は、DJ法ではなく複数の別の連邦法において規定されている。

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編集部から2

●現代日本の釣りをとりまく社会状況は、たいへんきびしい。ダムや堰堤建設、河川改修工事などにおいて、環境保全や魚族の保護が顧みられていないことは、釣り人はよく知っている。釣り人には釣りを楽しむための、法律上の権利はない。開発に対抗できるのは漁業権くらいだが、それも頼りにはならない。種苗放流への風当たりも強くなっている。この状況のまま進んで、近未来の日本の釣り環境が現在よりよくなっているとは、残念ながら思えない。それが現実だ。

●米国の場合、レクリエーション・フィッシングは大統領令で定められた国民の権利だ。釣りの振興は連邦政府と州政府の行政システムによって担保されている。米国の釣り人は快適に釣りを楽しみ続けるためのコストを払っている。用途を釣りに限定した目的税であり、(日本とは異なり)透明性は高い。SFRにはいかにも米国的な、民主主義における権利と義務の建前を感じる。

●日本で釣りを管轄する行政機関は水産庁だ。水産庁がこれまで釣り人のために働いてきたかというと、その姿は見えづらかった。釣りがおかれている状況が厳しくなる一方の今、日本の「釣りの未来」について、釣り人と夢をもって語り合いたいと、水産庁は言っている。(堀内)

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※本稿中で使用している図版は、誌面上ではサイズが小さくて読みづらいために、以下に拡大原図を掲載します。102号の記事と併せてご利用ください。(編集部)

『フライの雑誌』第102号 36-37ページ。
『フライの雑誌』第102号 36-37ページ。

図1(38ページ)
図1(38ページ)

図2(38ページ)
図2(38ページ)

表1(39ページ)
表1(39ページ)

図3(40ページ)
図3(40ページ)

図4(40ページ) U.S.FWSのウェブサイトから引用。www.fws.gov/
図4(40ページ) U.S.FWSのウェブサイトから引用。www.fws.gov/

『フライの雑誌』第102号 日本釣り場論74|「DJ法」、「スポーツフィッシュ回復」の運用実態等について 米国における釣り振興制度の実態調査レポート(要約版)掲載
『フライの雑誌』第102号 日本釣り場論74|「DJ法」、「スポーツフィッシュ回復」の運用実態等について 米国における釣り振興制度の実態調査レポート(要約版)掲載

『フライの雑誌』125号

『フライの雑誌』125号

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フライの雑誌 125(2022夏秋号)
> くわしい内容はこちら
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