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『フライの雑誌』の考え方
※最下段から時系列順になっています。下から上へとお読みいただければ経緯が分かります。 |
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(2005.12.19) 自然公園法施行令のその後 「犬を放しても罰金50万円?」(『ダ・カーポ』) ●『ダ・カーポ』(マガジンハウス)最新号の「エコ最前線」で、<年内をめどに自然公園法施行令を改正し、国立公園・国定公園の特別保護地区内において、外から持ってきた動植物の放出を禁止することになった>旨を紹介しています。ペットを野放しすると、6ヶ月以下の懲役か50万円以下の罰金になります。記事のタイトルは「国立公園の生態系を守れ!犬を放しても罰金50万円?」。 ●『フライの雑誌』第66号(2004年初秋号)の「フィールド通信」で、今回の自然公園法改正情報を先取りし、「犬を散歩させると懲役?」と皮肉を込めて書いたことが、現実になってしまいました。 ●じつは2004年7月に「国立・国定公園、動植物の持ち込み禁止…来春に法改正」とフライング気味にぶち上げた読売新聞の記事があり、小誌の記事はそれに疑問をもって書いたものでした。当時、小誌の取材に対して環境省の担当官は、「今回の読売の記事は明らかに書き方に問題がある。誤解だし、あおりだ」と答えていたのですが、1年たっていざ決まってみればこのような結果となりました。 ●『ダ・カーポ』の記事は、環境省国立公園課課長補佐氏のこのような発言で締められています。 日本のコイがアメリカで繁殖して水草を食べ尽くしたという例もあります。 動植物は基本的に動かさない方がいいと思います。 ●人間社会の基礎にある農耕牧畜、さらに農水行政の栽培増殖事業は、動植物を動かすことそのものです。 環境省webサイト 概要 (2005.10.13) キャッチ・アンド・リリースすると懲役6ヶ月? 自然公園法施行令及び自然環境保全法施行令の 一部を改正するパブコメについて ●『フライの雑誌』第66号(2004年8月)フィールド通信(犬を散歩させると懲役?」)で、「国立・国定公園、動植物の持ち込み禁止…来春に法改正」という読売新聞の記事を紹介しました。当時小誌の取材に対し、環境省自然環境局は読売のこの記事を「明らかな誤解、あおり」だと評しました。 ●あれから一年、環境省自然環境局が、「自然公園法施行令等の改正」に関するパブコメを募集しています。これは「国立・国定公園のうち、原生自然環境保全地域の全域及び特別保護区域での、動物を放つことを原則として禁止する」規制を新設することを意図したものです。読売の先走り記事が具体化してきたということです。 ●今回のパブコメを釣り人との関連で平たく言えば、当該地域での、漁協の種苗放流、自主的な源頭放流、キャッチ・アンド・リリースについて、規制の対象となる可能性があります。しかしいきなり規制するといっても、漁業権に基づく増殖義務で通常行われている種苗放流はどうするのでしょう。それは漁業権を管轄する農水省と環境省との綱引きの問題になってきます(すでに協議は始まっているようです)。 ● 一方、キャッチ・アンド・リリースもたしかに「動物を放つ」行為であるわけで、四角四面に考えると今回の規制対象にあてはまります。キャッチ・アンド・リリースは法律で保証された行為ではないので、役所がダメだと言ったらダメです。 ●つまり、特別保護区域の自然環境を守るための法律改正が、逆に釣り人へ魚を殺すことを強要するわけです。違反者には「最高6ヶ月の懲役か50万円の罰金」が課せられると読売は報じていました。こんな訳が分からない話が、さも正義であるかのような顔をしてまかり通ろうとしています。パブコメは2005年10月7日から2005年11月2日までです。 環境省webサイト 概要 |
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(2005.08.15) 対岸の火事ではない。 特定外来生物新法(外来種新法)パブリックコメント ●特定外来生物法に基づく特定外来生物指定の議論について、環境省が随時パブリックコメントを募集しています。 『フライの雑誌』では「特定外来生物新法」(外来種新法)の内容の是非については、それぞれの判断で受け取るべきだと考えます。ですので、ここで改めてメディアとして「外来種新法のこの点がおかしいからこのように書いてパブコメを送ろう」などといった呼びかけはしません。 ●しかしながら、外来種新法にまつわる関係各方面の動きをジャーナリズムのスタンスから観察した際に、今回の特定外来生物の選定基準と選定方法は、あまりにも非民主的、かつ杜撰であると言わざるを得ません。今後もこのような方式で、釣りにまつわるあれこれが決められていくのではたまりません。 ●釣り人の人生にとってかけがえのない喜びである釣りに大きく影響する法律を決めるのに、釣り人の声を広く集め、それを立法の中枢に強く反映させられ得る機関とシステムが、いまの日本にないことが根元的な問題ではあります。 ●外来種新法の第一次指定では、個別オオクチバスが大きく取りざたされましたが、この先、同じような風潮が続くとすれば、釣りと魚をよく知らない国家と一部の人々の権力により、ニジマス、ブラウントラウトといったマス類の釣りはもとより、釣りという行為そのものも、大きく疎外される可能性が充分にあります。 ●その点を踏まえた上で、釣り人各人が自分の意見を直接国の立法行政に届けられるパブリックコメントの機会を、有効に使うべきではないでしょうか。釣り人はずっと楽しく気持ちよく釣りを続けていきたいだけです。そのために言うべきことを言っておくのは、いわば釣りの前日にわくわくしながら準備するようなものではないでしょうか。 ●『フライの雑誌』第70号では、特定外来種新法に関連し、「ニジマス、ブラウントラウト、ブルックトラウトを殺したい人々の論理を知る」という検討リポートを掲載しました。釣人専門官への編集部による取材記事(「釣人専門官というおシゴト」)も合わせてお読みください。 ※外来種新法が釣りにどのように影響があるのかくわしく知りたい方は、国の釣り人専門の担当者である「釣人専門官」へ尋ねてみてはいかがでしょう。「釣人専門官」へは本誌第67号で就任直後のインタビューを実施しています。 水産庁沿岸沖合課 釣人専門官 桜井政和氏 TEL 03−3502−7768 FAX 03−3501−1019 メール 水産庁釣人専門官とは何か(水産庁ウェブサイト) 水産庁釣人専門官への相談メール 水産庁沿岸沖合課 釣人専門官 桜井政和 TEL 03−3502−7768 FAX 03−3501−1019 釣りビジョン ストリーミングで環境省委員会の様子が見られます ゼゼラノート 情報集積ではピカイチ 特定外来生物選定パブリックコメント資料集(ゼゼラノート) バス外魚論研究 『Basser』掲載の『魔魚狩り』著者・水口憲哉氏インタビュー全文掲載。 パブリックコメント作成上のポイント集(FB's ウェブサイト) 仙川日記 この間の経緯を記してあります 全釣協 「オオクチバス小委員会」メンバー 日釣振 「オオクチバス小委員会」メンバー (2005.03.04) 特定外来生物被害防止法(外来種新法)での 第一次指定分パブリックコメント終了にあたり ●特定外来生物被害防止法(外来種新法)でのパブリックコメントが10万件を突破したことが明らかになりました。一部の釣りメディアは今回のパブコメにあたり「10万件以上」を当面の目標に据えて自社媒体を活用し、釣り業界史上初めてといえる、募集キャンペーンを展開しました。その目標はとりあえず達成されたことになります。 ●今回、インターネット上において、既存の媒体、企業体からの呼びかけとは別に、バサーを中心とする釣り人各個人が初めて自発的な意見発信と情報交換を活発かつ重層的に行ったこと、そしてそれが爆発的な広がりを見せたことは注目に値します。 ●外来種問題はすでにポリティカルな位相に移行していることは明らかです。日本の釣り人は否応なしに政治的な力関係に巻き込まれ、今回初めて自らの脆弱極まる立ち位置を自覚させられたと言えます。 ●釣りと政治はまったくなじみません。しかしながら、黙っていれば生きる糧としての釣りができなくなることも、今回釣り人は知りました。パンドラの筺は開けられてしまったのかも知れません。 ●後年、日本の釣りを社会学的に俯瞰したときに、外来種問題はひとつの転換点として語られるのではないでしょうか。 ■『フライの雑誌』へのご投稿・ご相談は、ご氏名・ご住所・お電話番号と共に、お気軽に下記までどうぞ。 お電話でのご質問を歓迎しています。 フライの雑誌社 〒182-0002 東京都調布市仙川町1-7-1-204 tel.03-3307-5608 fax.03-3307-5609 info@furainozasshi.com |